宅建過去問 平成30年度 問26 広告に関する規制
今日から過去問を毎日配信していきます!
ふどたくでは、過去問をとても重要視しています。
宅建試験において過去問を解くと言うことはとても重要です。
過去問を丸暗記しましょうと言っているわけではありません。
問題の傾向を知り、解きながら法律を理解していく。
それを繰り返していくと、引っかけ問題もだんだん迷うことなく解けるようになります。
では、本日の1問!
平成30年度 問26 広告に関する規制(宅建業法) 難易度:易
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告とうの禁止に違反しない。
2 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
3 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、賃借の媒介に関する広告はすることができる。
4 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際の者より著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告の禁止に違反しない。
【正解】1
【解説】
1 誤り。
契約が成立した後継続して広告した場合は誇大広告となり宅建業法違反で処分・罰則となる可能性があります。お客さんを呼ぶために、ありもしない広告をすることは、おとり広告にあたりますので、契約が締結した場合は、その物件は掲載を取りやめなければなりません。被害のありなしの問題ではなく、広告をした時点で違反となります。また、インターネット上、紙面上など媒体の種類は問われません。
本肢は、インターネットの広告は違反対象外といっているので、間違いです。
宅建業法32条
2 正しい。
誇大広告の禁止(32条)違反をした場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は、これらの併科となります。
3 誤り。
宅建業者は、宅地の造成の場合は開発許可処分、建物の建築の場合は建築確認の許可処分の後でないと広告開始時期の制限(33条)によって広告をすることはできません。売買の媒介でも、賃貸の媒介でもどちらでも同じです。
間違えやすいのが、契約開始時期の制限(36条)です。許可処分の前に、売買又は交換(予約を含む)はできませんが、代理や媒介であっても賃貸の場合は契約締結ができます。違いをしっかり整理しましょう。
4 誤り。
誇大広告の禁止(32条)は、宅地や建物の所在・規模・形質・将来の利用の制限・環境・交通・金銭等ついて、実物と違う(虚偽)や実物以上に見せる(誤認)させる、もしくは有利であると人を誤認させる表示をしてはなりません。引っかかる人がいなくても、広告をした時点で違反となります。違反すると処分・罰金となる可能性があります。大事なのは現在・将来どちらも規制の対象となると言うことです。将来とは、ありもしない話(近くに大型スーパーができるので便利になりますよ)などと言うことです。
宅建業法32条