宅建 過去問 平成30年度 問28 業務上の規制
こんにちは!
本年度の合格発表があったばかりですが、来年度受験のための勉強はもう始まっています。
だいたいわかっているから まだ勉強はいいやと思わず、今から少しずつ理解を深めていきましょう!
では、本日の1問!
平成30年度 問27 業務上の規制(宅建業法) 難易度:易
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
ウ 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
エ 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【正解1】
【解説】
ア 誤り。
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の(開発)許可、建築基準法第六条第一項の(建築)確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはなりません。
問は、開発許可申請段階であって、許可がまだありませんので、誤りとなります。
宅建業法36条
イ 誤り。
宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません。したがって、宅地建物取引業者が買主として売買契約を締結した場合でも、宅地建物取引業者相互間の取引の場合でも、売主に対して37条書面を交付する必要があります。
宅建業法37条
ウ 誤り。
宅建業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、供託所等について説明をするようにしなければならなりません。相手方等が宅建業者の場合は、営業保証金等から還付を受けることはできないので、説明は不要となります。
宅建業法35条の2
エ 正しい。
媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません。もちろん、依頼者が宅地建物取引業者であっても同様です。
宅建業法34条の2第8項