宅建過去問 平成30年度 問32 監督処分

平成30年度 問32 監督処分(宅建業法) 難易度:

【問 32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

2 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

3 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

【正解】1

【解説】

1 正しい。
宅地建物取引士が、指示処分を受けた場合、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、その免許を受けた宅建業者に対して、指示処分をすることができます。

宅建業法65条1項4号

2 誤り。
宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、登録の消除の処分を受けなければなりません。しかし、宅建試験の合格の決定を取り消されるという規定はありません。

宅建業法68条2項2号

3 誤り。
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。本肢は宅建士に対してとなっていますので、間違いとなります。

宅建業法71条

4 誤り。
宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。本肢の場合、事務禁止の処分をした乙県知事にではなく、宅地建物取引士証交付した甲県知事に提出しなければならないので、誤りとなります。
宅建業法22条の2第7項

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です