宅建過去問 平成30年度 問33 媒介契約

平成30年度 問33 媒介契約(宅建業法) 難易度:

宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

2 Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。

3 Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。

4 AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

 

【正解】 4
【解説】
1 誤り。
法第34条の2とは、媒介契約の事です。媒介契約書には、対象物件が既存物件の場合、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載しなければなりません。依頼者があっせんを希望しなかった場合であっても、記載は義務ですので、あっせんの有無は記載しなければなりませんので、誤りとなります。
宅建業法34条の2第1項4号
2 誤り。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内(専属専任媒介契約の場合7日以内、専任媒介契約の場合、5日以内(休業日は除く))に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(指定流通機構)に登録しなければなりません。

宅建業法34条の2第5項、宅建業法施行規則15条の101項、2項

3 誤り。
宅建業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できません。したがって、誤りとなります。

宅建業法34条の2第2項

4 正しい。
媒介契約書には、専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければなりません。

宅建業法34条の2第1項8号、施行規則15条の9第1号

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