宅建過去問 平成30年度 問34 37条書面
平成30年度 問34 37条書面(宅建業法) 難易度:易
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
ア 瑕疵担保責任の内容
イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ 建物の引渡しの時期
エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ
【正解】2
【解説】
ア 記載不要。
売買又は交換の場合、瑕疵を担保すべき責任についての定めを、37条書面に記載しなければなりませんが、本肢は、貸借の場合ですので記載する必要はありません。
宅建業法37条1項11号、2項
イ 記載必要。
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住は、売買・交換・貸借の場合の場合、37条書面に必ず記載しなければなりません。
宅建業法37条1項1号、2項1号
ウ 記載不要。
宅地又は建物の引渡しの時期は、売買・交換・貸借の場合で、37条書面に必ず記載しなければなりません。
宅建業法37条1項4号、2項1号
エ 記載不要。
売買・交換の場合、対象となる建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を、37条書面に記載しなければなりません。本肢は貸借の場合ですので記載する必要はありません。
宅建業法37条1項2号の2、2項