宅建過去問 平成30年度 問35 重要事項説明
平成30年度 問35 重要事項説明(宅建業法) 難易度:普
宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
2 建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3 建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
4 宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
【正解】 3
【解説】
1 誤り。
宅建業者は対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。しかし、耐震診断を受けることは義務付けられていませんの、誤りとなります。
宅建業法35条1項13号、施行規則16条の4の3第5号
2 誤り。
宅建業者間の取引においては、重要事項説明書の交付は必要です。しかし、宅地建物取引士をして説明をする必要はありませんので、本肢は誤りとなります。
宅建業法35条6項
3 正しい。
宅建業者は、建物の売買においては、当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を重要事項説明書に記載しなければなりません。
宅建業法35条1項13号
4 誤り。
宅建業者は、支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を重要事項説明書に記載しなければなりません。しかし、受領する額が50万円未満のものは記載不要しなくてもよいので誤りとなります。
宅建業法35条1項11号、施行規則16条の3第1号