宅建過去問 平成30年度 問38 手付金等の保全措置
平成30年度 問38 手付金等の保全措置(宅建業法) 難易度:易
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
2 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
3 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
4 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。
【正解】1
【解説】
1 正しい。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはなりません。完成物件の場合は、宅建業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の10分の1以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置が不要です。(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)
本肢は、はじめに手付金200万円を受領しておりこの時点では10分の1の金額、300万円以下ですので保全措置は不要ですが、その後の中間金と合わせると500万円になりますので、中間金を受け取る際には保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができません。
宅建業法41条の2第1項
2 誤り。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関おいて、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはりません。未完成物件の場合は、宅宅建業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置が不要です。本肢の手付金150万円は代金の100分の5(125万円)を超えていますので保全措置を講じた後でなければ、手付金を受領することはできません。
宅建業法41条第1項
3 誤り。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関おいて未完成物件の場合、保全措置の方法として①銀行等による保証委託契約、②保険事業者による保証保険契約のみなります。本肢は指定保管機関による保管とされていますので誤りとなります。
宅建業法41条第1項
4 誤り。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関おいて未完成物件の場合、銀行等による保証委託契約によって手付金等の保全をする場合、宅地又は建物の「引渡し」までに生じたものでなければなりません。本肢は建築工事の完了までの間を保証期間とするもでなければならないとありますので誤りとなります。
宅建業法41条第2項2号