宅建過去問 平成30年度 問40 業務上の規制

平成30年度 問40 業務上の規制(宅建業法) 難易度:

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。

イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。

ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。

エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 
 
 

 
 
 

【正解】 2
【解説】
ア 違反する。
宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。本肢の手付の分割受領もこれに含まれます。

宅建業法47条3号

イ 違反しない。
交渉により、金額を値引きくことは禁止されていません。本肢の内容は営業の範囲内です。

宅建業法47条3号

ウ 違反しない。
重要事項説明は、宅建士が行わなければなりませんが、本肢のように重要事項の説明事項となっていない時事を宅建士以外の従業者が説明することは宅建業法違反とはなりません。本肢の、土地の交通等の利便の状況は、重要事項の説明の対象ではありません。

宅建業法35条1項参照

エ 違反する。
宅建業者は、相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することは禁止されています。電話で断られたからといって勧誘の方法を電話から訪問に替えたとしても、宅建業法違反となります。
宅建業法施行規則16条の12第1号ニ

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