宅建過去問 平成30年度 問44 保証協会


 

平成30年度 問44 保証協会(宅建業法) 難易度:

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

2 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。

3 Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。

4 Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

 
 
 

 
 
 

【正解】 2
【解説】
1 誤り。
保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し還付を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければなりません。この公告は、保証協会が行うのであって、宅地建物取引業者Aではありませんので誤りとなります。

宅建業法64条の11第4項

2 正しい。
保証協会は、宅建業者の相手方等から、社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができます。

宅建業法64条の5第2項

3 誤り。
宅建業者は保証協会の社員の地位を失った場合、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。弁済業務保証金分担金として150万円納付していますので、150万円=60万円(本店)+30万円×3(支店×3)ということにななります。弁済業務保証金分担金を営業保証金の額に直しますと、1,000万円(本店)+500万円×3(支店×3)=2,500万円の供託となります。本肢は1,500万円とありますので誤りとなります。

宅建業法施行令2条の4、7条

4 誤り。
保証協会は社員がその一部の事務所を廃止したときは、宅地建物取引業者が、社員の地位を失ったときは、本肢の公告が必要であるが、その一部の事務所を廃止したことにより、納付している弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えた場合は、その超過した額を供託所から取り戻すことができます。この場合、公告をする必要はありませんので本肢はあやまりとなります。
宅建業法64条の11第1項、2項

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