宅建過去問 平成30年度 問7 債権譲渡

平成30年 問7 債権譲渡 難易度:

債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。

2 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。

3 譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。

4 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。

 

 

【正解】 2

【解説】

1 正しい。
債権の譲渡禁止の特約は、債権の譲渡を受けた善意重過失の第三者に対抗することができません。(判例)特約を知らなかったことにつき重大な過失があれば、第三者は当該債権を取得することはできません。

民法466条2項

2 誤り。
債権の譲渡禁止の特約は、債権の譲受人が特約の存在を知らず、また知らないことに重過失がない場合には、債務者は債権の譲受人に対して、無効を主張することができません。従って、債務者は転得者に対して、その特約の存在を対抗することができません。

民法466条2項

3 正しい。
債権の譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するための特約です。債権の譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されません(判例)。

民法466条2項

4 正しい。
譲渡禁止の特約のある債権を質権の目的とした場合、質権者がその特約の存在について悪意の場合、当該質権の設定は無効となります。

民法466条2項

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