宅建過去問 平成30年度 問9 相殺

平成30年 問9 相殺 難易度:

Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

2 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

3 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。

4 BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

 
 
 

 
 
 

【正解】3

【解説】

1 誤り。
二人が互いに金銭債務を負担する場合、双方の債権が弁済期にあるときは相殺することができます。本肢の場合、Bの債権の支払期日は12/1で、まだ弁済期ではありませんのでBは相殺することはできません。

民法505条1項

2 誤り。
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができません。本肢Bは、債権者Cが差し押さえた後にAに対する別の債権を取得していますので、Bは相殺することはできません。

民法511条

3 正しい。
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません。事故の加害者であるAから相殺することはできませんが、被害者のBは相殺することができます。

民法509条

4 誤り。
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます。しかし、本肢の場合、売買代金債権が成立する前に、Bの貸金債権は9/30で時効消滅しており、AがBに対して10/1にに取得した売買代金債権一度も相殺に適する状態になっていません。従って、Bは相殺することはできません。

民法508条

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です