宅建過去問 平成30年度 問18 建築基準法

平成30年 問18 建築基準法 難易度:

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

2 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

3 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

【正解】 3

【解説】

1 誤り。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則、非常用の進入口を設けなければならなりません。したがって、すべての階に非常用の進入口が必要となるわけではありません。

建築基準法施行令126条の6

2 誤り。
木造建築物は、階数が3以上、又は延べ面積が500㎡、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超える建築物を建築する場合は建築確認を受けなければなりません。しかし防火地域及び準防火地域外において建築物を建築及び増築・改築・移転しようとする場合で、それに係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合は、建築確認及び完了検査は不要です。本肢は、防火地域内ですので、増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても完了検査を受けなければなりません。

建築基準法6条2項参照

3 正しい。
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。数字を覚えましょう。

建築基準法施行令126条1項

4 誤り。
本肢は、いわゆる既存不適格建築物についての問題です。建築基準法の改正によって、建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は直ちに改正後の建築基準法の規定を適用する必要はありません。

建築基準法3条2項

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