宅建過去問 平成30年度 問19 建築基準法(集団規定)

平成30年 問19 建築基準法(集団規定) 難易度:

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

3 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

【正解】 2

【解説】

1 正しい。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

建築基準法55条1項

2 誤り。
建築基準法の用途制限では、建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の建築物に関する用途制限が適用されます。本肢の場合、敷地の60%が第一種中高層住居専用地域にありますので、敷地全体が第一種中高層住居専用地域にあるものとします。第一種中高層住居専用地域においては大学を建築することは可能です。

建築基準法91条、48条3項

3 正しい。
都市計画区域又は準都市計画区域の指定又は変更等により集団規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなされる。(2項道路)

建築基準法42条2項

4 正しい。
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、容積率規定を適用します。

建築基準法52条11項

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