宅建過去問 平成30年度 問24 不動産取得税
平成30年 問24 不動産取得 難易度:普
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
2 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
3 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
4 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
【正解】 3
【解説】
1 誤り。
不動産取得税は、申告納付ではなく、普通徴収の方法で徴収しなければなりません。なお、普通徴収とは、納税通知書を納税者に交付し、税金を徴収することをいいます。
地方税法73条の17第1項
2 誤り。
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します。
地方税法73条の2第3項
3 正しい。
都道府県は、相続による不動産の取得に対しては、不動産取得に対して、不動産取得税を課することはできません。
地方税法73条の7第1号
4 誤り。
都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、一定の額に満たない場合においては、不動産取得税を課することができません。(免税点)しかし、土地が一定の面積に満たない土地の取得に対して、不動産取得税を課さないという旨の規定はありません。
地方税法73条の15の2第1項