宅建過去問 平成30年度 問5 事務管理

平成30年 問5 事務管理 難易度:

Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。

2 Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。

3 Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。

4 AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。

 
 
 

 
 
 

【正解】3

【解説】

1 正しい。
法律上の義務なく、他人のために事務の管理を始めることを事務管理といいます。事務管理において、報酬に関する規定はなく、管理者が本人に報酬を請求することはできません。

民法702条参照

2 正しい。
管理者は、委任に関するの規定(民法645条)が準用されています。管理者は、本人の請求があるときは、いつでも事務処理の状況を報告し、事務管理終了後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。

民法701条

3 誤り。
管理者は、事務管理において、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは(緊急事務管理)、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負いません。本肢のように、台風接近により、B宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがある場合、緊急事務管理にあたり、Aは善良な管理者の注意義務を負いません。

民法698条

4 正しい。
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます。なお、管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、その償還を請求することができます。

民法702条1項

 

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