宅建過去問 平成30年度 問6 法定地上権

平成30年 問6 事務管理 難易度:

Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。

2 Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。

3 Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。

4 Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。

 
 
 

 
 
 

【正解】1

【解説】

法定地上権が成立する要件を再確認しましょう。
①抵当権設定時に土地と建物が同一所有者であること
②抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること
③土地又は建物に抵当権が設定されていること
④抵当権実行により土地、建物が異なる所有者となること。

1 誤り。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされます。ポイントは土地と建物の所有者が同一であることで、登記の移転は任意です。

民法388条

2 正しい。
法定地上権が成立する要件として、②の抵当権設定当時、土地の上に建物が存在していることが必要ですが、本肢は更地にしてから抵当権を設置しています。ですので、法定地上権は成立しません。

民法388条

3 正しい。
法定地上権が成立する要件として、②の抵当権設定当時、土地の上に建物が存在していることが必要ですが、本肢は、抵当権設定時に丙建物はまだ存在していません。よって、再建された丙建物のために法定地上権は原則成立しません。

民法388条

4 正しい。
法定地上権が成立する要件として、①抵当権設定時に土地と建物が同一所有者であることが必要ですが、その後土地建物が譲渡された場合でも、法定地上権は成立します。

民法388条

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