宅建過去問 平成29年度 問1 代理


試験問題の構成は毎年同じとは限りません。「何問目に何が出る」と思い込むのでは無く、冷静に試験を 一問一問何をいっている問題が判断しながら試験を受けられるよう基礎力をつけていきましょう。

平成29年 問1 代理 難易度:

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。

2 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

3 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

4 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

 
 
 

 
 
 

【正解】 3

【解説】

1 正しい。
代理人が、代理権の範囲内で本人の為にする行為は、本人に帰属します。売買契約締結の代理権を与えられると言うことは、相手方から売買契約の取消の意思表示を受領する権限を有するといえます。

2 正しい。
委任による代理人(任意代理人)は、①本人の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるとき、には復代理人を選任することができます。

民法104条

3 誤り。
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負います。復代理人は、代理人に対して受領物を引渡す義務を負うとともに、代理人に対しても引渡す義務を負います。そして、受領物を代理人に引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務も消滅します。

民法107条2項、判例

4 正しい。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います。夫婦はお互いに日常家事に関する法律行為に対して代理権を有します。個別に代理権を授与する必要はありません。

民法761条

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