宅建過去問 平成30年度 問1 意思表示
平成30年度 問1 意思表示(権利関係) 難易度:易
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
2 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
3 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
4 Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
【正解】 4
【解説】
1 正しい。
AB間の売買契約が第三者の詐欺を理由に取り消された場合、取り消された取引は初めから無かったこと(無効)となります。そのため、AとBは相互に原状回復する義務を負い、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負います。当事者双方の原状回復義務は、公平に同時履行の関係とります。
民法533条
2 正しい。
法律行為の要素に錯誤があった場合は、無効となります。意思表示の錯誤無効は、表意者であるAを保護するためのものです。錯誤無効を主張できるのは表意者のみです。しかし、表意者に重大な過失がある場合は自らその無効を主張することはできません。表意者が無効を主張できない場合、相手方及び第三者が、錯誤を理由として無効を主張することはできません。
民法95条
3 正しい。
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。善意の第三者(C)が仮装譲渡の事実を知らなければ、虚偽表示による無効を対抗することはできません。
民法94条1項・2項
4 誤り。
第三者の詐欺は、相手方がその事実を知っていた場合のみ、意思表示を取り消すことができます。本肢は、相手方Bが詐欺の事実を知らなかったわけですから、AB間の売買契約は取消すことができません。Dが第三者の詐欺の事実を知っていた場合も同様です。
民法96条2項・3項