宅建過去問 平成30年度 問2 代理
平成30年度 問2 代理(権利関係) 難易度:易
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
2 AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
3 BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
4 AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
【正解】4
【解説】
1 誤り。
意思表示は表意者がその真意ではないことを知っていたときであっても、そのためにその効力を妨げることはできません。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効となります。Bは代理人として代理人として本来は本人Aのためにする仕事をしなければなりません。しかし売買代金を着服するという、Aに不利益をなることを目的に契約を締結しており、心裡留保と同様の事と判断できます(判例)。そしてCは、Bの売買代金着服の意図を知っているので、本件契約は無効となり、Bの行った契約の効果はAに帰属しません。
民法93条
2 誤り。
代理人は、行為能力者であることを要しません。したがってBが被補助人の審判を受けた者であっても、Bは有効に代理権を取得することができます。
民法102条
3 誤り。
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではありません。双方代理は原則禁止ですが、本人A及び本人Cの承諾があれば契約は無効とはなりません。
民法108条
4 正しい。
代理人がが消滅する事由は①本人の死亡、②代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと、③任意代理の場合、本人が破産手続き開始の決定を受けたことです。本件契約は契約締結時点でBに代理権はありませんので、無権代理行為となります。
民法111条1項2号