宅建過去問 平成30年度 問11 借地借家法
平成30年 問11 借地借家法 難易度:普
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
2 本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
3 本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
【正解】2
【解説】
1 誤り。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする事業用定期借地権を設定するには、その契約は、公正証書によってしなければなりません。本肢は、事業用借地と思いがちですが、契約期間の記述がないことから、普通借地だと考えることができます。単に専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権を設定する場合、公正証書にしする必要はありません。
借地借家法23条3項参照
2 正しい。
借地権の存続期間は、最低で30年となります。居住用の建物の所有を目的とする場合に契約更新請求をしないよう定めようとする場合は一般定期借地権となり、存続期間は50年以上としなければなりません。従って、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨の借地契約は無効をなります。
借地借家法3条
3 誤り。
借地権の存続期間は、最低で30年となります。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。従って、借地権の存続期間を60年と定めたのであれば、公正証書によらずとも、その60年が本件契約の存続期間となります。
借地借家法3条
4 誤り。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます。この建物登記は、借地権者の本人の名義であることが必要です。土地賃借人は同姓でかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後土地の所有権を取得した第三者に賃借権を対抗することはできません。
借地借家法10条1項