宅建過去問 平成30年度 問27 建物状況調査

今週は寒い日が続きますね。広い地域で雨や雪も降るそうです。

寒さと、勉強で肩や首が凝り固まって頭痛かして勉強が・・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

勉強の合間には5分程度休憩し、体をほぐしたり、リラックスして再度集中できる状態にしたいですね!

 

では、本日の1問!

平成30年度 問27 建物状況調査(宅建業法) 難易度:

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。

 

1 Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

2 A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。

3 CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。

4 A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

 

【解説】

1 誤り。

建物状況調査(インスペクション)は、中古住宅の販売促進のを目的とし、平成30年の法改正より新設されたました。

宅建業者は、既存の建物を売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した媒介契約書を作成し、記名・押印して、依頼者に交付しなければなりません。
本肢では、本件契約が成立するまでとなっていますので、誤りです。また、遅滞なく依頼者(売主B)に交付するのであって、買主のDに対して建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認する必要はありません。

宅建業法34条の2第1項4号

2 誤り。

宅建業者は、既存の建物を売買又は交換する場合、契約が成立するまでの間に、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況を重要事項として説明しなければなりません。しかし、書類に記載されている内容について説明する必要はありません。

宅建業法35条1項6号の2ロ

3 誤り。

宅建業者は、既存の建物を売買又は交換する場合、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明しなければならないが、国土交通省令で定める期間は1年に限る。本肢では、2年前の建物状況調査といっているので、その結果の概要を説明する必要はありません。

宅建業法35条1項6号の2、同法施行規則16条の2の2

4 正しい。

宅建業者は、既存の建物を売買又は交換する場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面の記載事項としなければならないとあるが、37条書面について、宅地建物取引業者間の取引であるからといって省略することはできません。

宅建業法37条1項2号の2

 

 

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