宅建過去問 平成30年度 問36 免許
平成30年度 問36 免許(宅建業法) 難易度:易
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
2 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
3 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
4 いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
【正解】 3
【解説】
1 誤り。
宅建業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有します。本肢は、処分がなされない場合、免許の効力を失うとありますので誤りとなります。
宅建業法3条4項
2 誤り。
免許は事務所の場所で決まります。一つの都道府県に事務所を置く場合は知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は大臣免許となります。免許の地域的効力は全国に及ますので、甲県知事免許の宅建業者でも、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることができます。事務所に変動があり、免許権者に変更があった場合のみ免許換えが必要となりますので、本肢は誤りとなります。
宅建業法5条1項3号
3 正しい。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることはできないません。刑は重い順に①死刑②懲役③禁固④拘留⑤罰金⑥過料となり、懲役刑は禁固刑以上の刑となりますので正しいです。
宅建業法5条1項3号
4 誤り。
法人である場合、宅建業者の役員及び政令で定める使用人の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項ですので、変更があった場合には免許権者に届けなければいけません。「役員」は常勤・非常勤を問いません。したがって、Dのみでなく、Eについても役員の変更を免許権者に届け出る必要があります。
政令で定める使用人とは、各事務所の代表者で、契約締結権限等を有する者です。支店長や所長等の役職が相当します。
宅建業法8条2項3号