宅建過去問 平成30年度 問37 クーリング・オフ
平成30年度 問37 クーリング・オフ(宅建業法) 難易度:易
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【正解】 2
【解説】
ア 正しい。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、クーリング・オフによる申込みの撤回等は、クーリング・オフの告知の日から起算して8日以内に行わなければなりません。撤回等は申込者等が書面を「発した解き」に、その効力を生じます。本肢は、「告知の日から起算して8日以内にAに到達」とありませので、申込者等に不利であり、となりますので、正しい。
宅建業法37条の2第1項
イ 正しい。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約につおいて、事務所等以外の場所で、買受けの申込み又は売買契約を締結した場合、買主はクーリング・オフをすることができます。本肢は、「Bの事務所で買受けの申込みを行い」とあり、媒介を行う宅建業者Bの事務所で買受けの申し込みが行われていますので、クーリング・オフの適用外となります。よって本肢は正しい。
宅建業法37条の2第1項
ウ 誤り。
買主が自ら申し出て、買主の自宅で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフによる解除はできないが、宅地建物取引業者から申し出た場合は解除できる。また、クーリング・オフの期間は、書面で告げられてから8日であるから、告げられていない場合は、10日後であっても解除できる。
宅建業法37条の2第1項
エ 誤り。
クーリング・オフについて告げる書面には、「売主」である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。媒介業者Bの商号等を記載するのではない。
宅建業法施行規則16条の6第2号