宅建過去問 平成30年度 問39 重要事項説明
平成30年度 問39 重要事項説明(宅建業法) 難易度:易
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
2 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
4 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
【正解】4
【解説】
1 正しい。
宅建業者相互間の取引において、重要事項説明書の交付は必要ですが、重要事項の説明は不要です。貸借の場合であっても同様です。
宅建業法35条6項
2 正しい。
宅建業者は、当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければなりません。貸借の場合であっても同様でです。
宅建業法35条1項6号の2イ
3 正しい。
宅建業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を重要事項として説明しなければなりません。
宅建業法施行規則16条の4の3第7号
4 誤り。
宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明には、テレビか会議等のITを活用できます。その場合、宅建士が、宅地建物取引士証を提示し、説明を受ける者が画面上で宅地建物取引士証を視認しなければならない。
宅建業法の解釈・運用の考え方