宅建過去問 平成30年度 問22 農地法
平成30年 問22 農地法 難易度:易
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
3 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
4 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
【正解】 1
【解説】
1 正しい。
市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合は、農地法5条の許可はひつようありません。
農地法5条1項6号
2 誤り。
遺産の分割等によって権利移動する場合、農地法3条の許可は必要ありませんが、遅滞なく、農業委員会へ届出はしなければなりません。
農地法3条1項12号
3 誤り。
農地所有適格法人以外の法人は、原則、農地法3条の許可を得られません。例外として、地上権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合、農地法3条の許可を得ることができます。ですので、農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社でも、耕作目的で農地を借り入れることができます。
農地法3条2項
4 誤り。
農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。これは、現況で判断されるため、登記簿上の地目で判断はされません。
農地法2条1項