宅建過去問 平成30年度 問3 停止条件

平成30年 問3 代理 難易度:

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件約定は、停止条件付贈与契約である。

2 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。

3 Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

4 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

【正解】 3

【解説】

1 正しい。
停止条件は、停止条件が成就したときからその効力を生ずるというものです。本肢は、Bが試験に合格したときに甲建物をBに贈与するという契約ですので、停止条件付贈与契約となります。

民法127条1項

2 正しい。
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができません。本肢の場合、Aの放火により相手方Bは、条件が成就した場合に得られる利益を受けることが不可能ですので、BはAに損害賠償責任を請求することができます。

民法128条

3 誤り。
停止条件付法律行為は、原則、停止条件が成就した時からその効力を生じます。したがって、Bが甲建物の所有権を取得するのは約定の時点ではなく、試験に合格し、条件が成就した時点で甲建物の所有権を取得する事になります。

民法127条1項

4 正しい。
停止条件付契約であっても、契約の時点で意思能力を有しなければその契約は無効となります。したがって、本契約の時点でAに意思能力がなかったのであれば、Bは甲建物の所有権を取得することはできません。

民法127条1項

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です