宅建過去問 平成30年度 問4 時効の援用
平成30年 問4 時効の援用 難易度:難
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
2 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
3 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
4 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
【正解】 2
【解説】
1 正しい。
時効を援用することができる者は、当事者及び、判例により時効の完成により直接利益を受ける者に限られます。保証人は時効の完成により直接利益を受ける者に該当しますので、時効を援用することができます。
民法145条
2 誤り。
時効を援用することができる者は、当事者及び時効の完成により直接利益を受ける者に限られます。後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできません。
民法145条
3 正しい。
詐害行為とは、債務者が不当に自分の財産を減少させる行為をいいます。詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の有する被保全債権が時効消滅した場合、詐害行為により得た利益の喪失を免れることができます。以上の判例から、詐害行為の受益者は、時効の完成により直接利益を受ける者に該当し、消滅時効を援用できます。
民法145条
4 正しい。
債務者が、消滅時効の完成後に債権者に対し、債務の承認をした場合、時効完成の事実を知らなかった場合においても、信義則上、債務者は消滅時効の援用をすることはできません。