宅建過去問 平成30年度 問30 報酬額の制限(賃貸)

本日の一問!本試験でおなじみ!報酬ですね!今日は賃貸の報酬制限の過去問です!

平成30年度 問30 報酬額の制限(賃貸)(宅建業法) 難易度:

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ10万8,000円の報酬を受けることができる。

2 建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万2,000円が上限となる。

3 建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。

4 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。
【正解】4
【解説】
1 誤り。
宅建業者が建物の貸借の媒介に関して依頼者双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該建物の借賃の1月分の1.08倍に相当する金額以内となります。
依頼者の承諾を得ていたとしても、双方から1ヶ月分の借賃を受領することはできません。
ただし、本肢のように居住用建物以外の賃貸借の媒介の場合、権利金又は、一ヶ月分の借賃×1.08どちらか高い方を売買代金とみなすことができます。
権利金・・・報酬額の上限は150万円×5%×1.08=8.1万円。
一ヶ月分の賃料・・10万8,000円

宅建業法46条 報酬告示第4

2 誤り。
賃貸借の媒介において、居住用の建物以外の場合、権利金の額を売買代金とみなし、報酬額を計算することできます。本肢は、居住用の建物の賃貸借、つまり通常の賃貸借の報酬計算となりますので、報酬の額は1か月分の借賃(10万8,000円)となります。

宅建業法46条 報酬告示第4

3 誤り。
宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金ついては、報酬とは別に請求することができるます。依頼者の依頼に基づかない広告は、料金の請求はできません。
4 正しい。
定期建物賃貸借は、更新がないため、再契約の際は新規契約となります。その際、宅建業者が受けることのできる報酬は、新規の契約と同様に宅地建物取引業法の規定が適用されます。

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