宅建過去問 平成30年度 問31 報酬額の制限(法改正問題)

この問題は法改正点を勉強していた方にはサービス問題だったのではないでしょうか?

毎年ある法改正問題。出題の可能性も高いのでしっかり勉強したいですね!

平成30年度 問31 報酬額の制限(法改正問題) 難易度:

 

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は280,800円である。

2 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。

3 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。

4 中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。
【正解】3
【解説】
1 誤り。
まず、「低廉な空家等」とは、400万円以下の金額の宅地又は建物をいいます。
宅建業者は、低廉な空家等について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについて、現地調査等の費用相当額を加算して請求することができます。本肢は、代金500万円の物件なので、該当しません。よって、誤りとなります。

宅建業法46条 告示第七

2 誤り。
宅建業者は、低廉な空家等について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについて、現地調査等の費用相当額を加算して請求することができます。また、現地調査等の費用を加算できるのは、売買の場合、売主からの依頼者に限ります。本肢は買主Cから受領できるかとありますので誤りとなります。

宅建業法46条 告示第七

3 正しい。
宅建業者は、低廉な空家等について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについて、現地調査等の費用相当額を加算して請求することができます。
本肢は、物件代金350万円×4%+2万円=16万円。現地調査等の費用2万円。併せて18万円となります。プラス消費税で18万円×1.08=194,400円となります(この金額を超えての請求はできません)ので、正解となります。

宅建業法46条 告示第七

4 誤り。
宅建業者は、低廉な空家等について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについて、現地調査等の費用相当額を加算して請求することができます。しかし、売買と交換の媒介において適用されるもので、貸借の場合は、現地調査等の費用を請求できません。本肢は、中古住宅の貸借ですから該当しません。したがって誤りとなります。

宅建業法46条 告示第七

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