宅建過去問 平成30年度 問41 用語の定義

平成30年度 問41 用語の定義(宅建業法) 難易度:

次の記述のうち、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるものはどれか。

1 A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた。

2 B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。

3 C社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。

4 D社は、多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている。
【正解】 3
【解説】
1 含まれない。
自ら貸借は、宅建業にに該当しない。本肢は、A社が建築した戸建て住宅を、自ら複数の者に貸した(自ら貸借)ですので、免許は不要となります。

宅建業法2条2項

2 含まれない。
自ら貸借は、宅建業に該当しない。本肢は、B社が所有するビルにおいて出店希望者を募る広告を出した(自ら貸借)ですので、免許は不要となります。

宅建業法2条2項

3 含まれる。
「貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」は、貸借の代理にあたり、宅建業法の取引となりますので、免許は必要となります。

宅建業法2条2項

4 含まれない。
建物の建設の請負は、宅建業に該当しません。また、対価を受けていても問題ありません。
宅建業法2条2項

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