宅建過去問 平成30年度 問42 宅地建物取引士

平成30年度 問42 宅地建物取引士(宅建業法) 難易度:

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。

3 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。

4 宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。

【正解】 4

【解説】

1 誤り。

宅建士が死亡した場合、その相続人は死亡の「事実を知った日から30日以内」に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。本肢は、死亡した日から30日以内とありますので誤りとなります。

宅建業法21条1号

2 誤り。
宅建士は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができます。登録の移転は任意であって、義務ではありませんので本肢は、誤りとなります。
宅建業法19条の2

3 誤り。
宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。なお、宅建士が登録消除の処分を受けたとき、又は宅地建物取引士証の効力を失ったときは、宅地建物取引士証を返納しなければなりません。
宅建業法22条の2第7項

4 正しい。
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証の提示をしなければならない。なお、37条書面の交付は宅建士が行わなければならないという事はありません。
宅建業法22条の4

 

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