4月14日 宅建業
今日は宅建業について復習しましょう!
まず、宅建業は正式には宅地建物取引業といいます。
この宅建業を行うには免許が必要です。では、免許が必要となるのはどのような場合を言うのでしょうか?
①宅地又は建物の
②取引を
③業として行う
この3つでしたね。
宅地のポイントは「今現在がどうか」を基準に考えることです。例えば、宅地でなくても、今現在先マンションが建つ予定の土地は、宅地です。
建物のポイントは、マンションの一室でも建物です。一室でも一軒と考えましょう。住居用、事業用は問いません。
取引のポイントは、自ら貸借は含まれない!でしたね。
業としてのポイントは、不特定多数に反復継続して!です。自社の従業員に対して土地を売ることは業に含まれませんが、不特定多数の友人に土地を売ることは業に該当します。
個数問題がきてもいいように、しっかりと覚えましょう!