宅建過去問 平成30年度 問14 不動産登記法

平成30年 問14 区分所有法 難易度:

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

3 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

4 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

 
 
 

 
 
 

【正解】 4

【解説】

1 正しい。
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができません。

不動産登記法16条1項

2 正しい。
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができます。

不動産登記法28条

3 正しい。
本肢の建物の床面積は、建物の表示に関する登記事項に該当します。そしてこの建物の表示関する登記事項について変更があったときは、原則、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません。

不動産登記法51条1項

4 誤り。
所有権の登記名義人の住所に変更があった場合、変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならないという旨の規定はありません。変更の登記は登記名義人が単独で申請できますが、義務ではありません。

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