宅建過去問 平成30年度 問16 都市計画法(法改正問題)
平成30年 問16 都市計画法(法改正問題) 難易度:易
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
3 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
4 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
【正解】 4
【解説】
1 正しい。
田園住居地域内の農地の区域内において、①土地の形質の変更、②建築物の建築その他工作物の建設③土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則、市町村長の許可を受けなければなりません。例外として①通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、②非常災害のために必要な応急措置として行う行為、③都市計画事業の施行をして行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為があります。
都市計画法52条1項
2 正しい。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。
都市計画法58条1項
3 正しい。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めますが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。
都市計画法13条1項7号
4 誤り。
準都市計画区域については、区域区分(市街化区域と市街化調整区域)を定めなければいけないという規定はありません。都市計画区域は、区域区分を定めることができます。
都市計画法8条2項