宅建過去問 平成30年度 問17 都市計画法(開発許可)
平成30年 問17 都市計画法(開発許可) 難易度:易
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
2 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
4 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【正解】 4
【解説】
1 正しい。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、市街化区域内、市街化区域外を問わす開発許可は不要です。
都市計画法29条1項10号
2 正しい。
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築、新設、改築してはなりません。又、用途変更をし、予定建築物以外の建築をしてはなりません。ただし、①都道府県知事が許可したとき、②当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りではありません。本肢では、②の用途地域が定められていないので、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することはできません。
都市計画法42条1項
3 正しい。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、10,000㎡以上の開発行為をしようとする場合は、開発許可が必要となります。
都市計画法29条2項
4 誤り。
準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む居住者のように供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可は不要です。
都市計画法29条1項2号