4月6日 宅地建物取引業法がある目的
宅地建物取引業法がある目的とはなんでしょう。
それは、なんと言っても消費者保護です。宅地や建物は安い買い物ではありません。消費者も慎重になって購入すると思いますが、知識の豊富な業者側があの手この手で利益優先の商売をするかもしれません。その結果、予定外の金額になってしまったり、欠陥があったり、消費者が泣きをみることになってしまいます。
そのようなことが起こらないよう、下記を目的として作られたのが宅地建物取引業法です。
①免許制度を作る
②事業に対し、規制を行う
③業務が正しく、公平に行われるようにする
④宅地建物取引業が健全な発達をするよう促進する
⑤購入者等が利益を確保できるようにる
⑥宅地や建物の流通を円滑化させる
「消費者保護」これが根本にあると言うことを頭にいれ、宅建業法の学習をしましょう。