4月23日 免許欠格要件④

免許欠格要件④は、準備に問題がある場合です。

①免許申請等の重要な事項において、虚偽、記載漏れをしている者

②専任の宅建士が事務所に足りていない場合

 

免許欠格要件の学習は今回がラストです!

間違えやすいところとして、聴聞の公示から何日以内に役員だった者が欠格要件に該当しましたか?

60日でしたね!

取消がわかっているからといって、先に廃業をした場合であっても、廃業の日か

免許取消の日のどちらか早いほうから5年間は免許が取得できません!

悪いことをしたのに、罰を受けず逃れようなんてことがないようになっています!

 

では、本日も合格目指してがんばりましょう!

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