宅建過去問 平成30年度 問29 8種制限

本日の一問!8種制限は覚えやすく、よく出題される項目です。しっかり学習し点数へつなげましょう!

平成30年度 問29 8種制限(宅建業法) 難易度:

Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

1 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。

2 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

3 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。

4 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の瑕疵を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。
【解説】
1 違反する。
宅建士のみができる業務の一つに「37条書面への記名押印」があります。また、宅建業者間の取引においても37条書面の交付及び、宅建士の記名押印が必要となります。本肢では宅建士でない者が記名押印していますので、違反となります。
宅建業法37条1項
2 違反しない。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。この法律により、買主は予想外の多額の損害賠償をしなくて済みます。
しかし、この規定は宅建業者間の取引には適用されません。ですので、本肢では損害賠償額の予定を600万円とすることができます。
宅建業法38条

3 違反する。

宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
この場合代金2,000万円の2割(2,000万×0.2=400万)の400万円が手付けを受け取れる最高額となります。500万円は、売買代金の2割を超えていますので違反となります。

宅建業法39条1項

4 違反する。
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任の期間に関し、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をすることができます。
本肢では、引渡しの日から1年以内にしなければならないものとすることとありますので、違反となります。
買主が宅建業者の場合は担保責任を負わない旨の特約もできます。
宅建業法40条1項

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