宅建過去問 平成30年度 問43 営業保証金

平成30年度 問43 営業保証金(宅建業法) 難易度:

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。

2 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
【正解】 1
【解説】
1 正しい。
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、この催告が到達した日から1月以内に宅建業者営業保証金を供託した旨が届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。
宅建業法25条7項

2 誤り。
宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。本肢の家賃収納代行業務は宅地建物取引業には該当しませんので誤りとなります。
宅建業法25条7項

3 誤り。
宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ事業を開始してはなりません。本肢は、事業の開始後1週間以内に届け出るとなっていますので誤りとなります。
宅建業法25条5項

4 誤り。
宅建業者が、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の金額は、支店1か所500万円×2で1,000万円となります。地方債証券は額面金額の90%評価、国債証券は額面金額の100%評価となり、800万円×90%(0.9)=720万円。地方債で充てた残りの金額は、1000万円ー720万円=280万円ですので、額面金額280万円の国債証券が必要となります。
宅建業法施行規則15条

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