4月19日 免許欠格要件②

免許欠格要件の続き→

⑥下記に該当し、免許を取り消され、取消の日から5年を経過しない者

  1. 不正の手段により免許を受けたとき
  2. 業務停止処分に該当し情状が特に重いとき
  3. 業務の停止の処分に違反したとき

⑦⑥に該当する法人において「この取消しについての聴聞の期日及び場所の公示の日」の前60日以内当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者。

⑧⑥に該当するとして「この取消しについての聴聞の期日及び場所の公示の日」から、決定の日までに解散・廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過しない者

⑨⑧該当する法人の場合「この取消しについての聴聞の期日及び場所の公示の日」から、処分するかしないか決定の日までに、合併により消滅した法人又は解散·廃業の届出があった法人の聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しない者

 

覚える数字は5年と5問60日です!どこから5年なのか整理して覚えましょう!

悪さをしたけど、退職したから関係ない!では済まされません。ということです。

では、今日も合格目指してがんばりましょう!

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