宅建過去問 平成30年度 問15 国土利用計画法

平成30年 問15 国土利用計画法 難易度:

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

3 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

 
 
 

 
 
 

【正解】 1

【解説】

1 正しい。
都道府県知事は、事後届出をした者に対して、その事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。

国土利用計画法26条

2 誤り。
本肢では、事後届出の対象となる面積を判断する、市街化調整区域内(2,000㎡以上)なのか、それ以外の都市計画区域内(5,000㎡未満)なのか記載がありませんが、対象となる土地が6,000㎡ということはわかっています。ですので事後届出は必要となりますが、本肢のように、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等である場合は、事後届出をする必要はありません。

国土利用計画法23条1項・2項3号

3 誤り。
事後届出は、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事(地方自治法の指定都市においては、当該指定都市の長)に届け出なければななりません。本肢の場合、該当の土地は指定都市の区域以外に所在していますので、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。

国土利用計画法23条1項

4 誤り。
市街化区域内の2,000㎡以上の土地の売買契約において、買い受けた者は事後届出をする必要があります。そして、これは宅地建物取引業者相互間の取引においても同様です。

国土利用計画法23条1項・2項1号

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